お墓を継ぐのは?

祭祀財産

家系図、位牌、仏壇、お墓などを、「祭祀財産(さいしざいさん)」といいます。
これらのものまで、相続財産に入るとしてしまうと、所在がバラバラになったり、相続人間の争いの種になるなどの問題が出てきます。
また、気持ち的にもなんとなく違和感があるのではないかということで、相続財産とは切り離して承継されることになります。

承継の順番

では誰が承継するのか?
民法では、承継者の決め方についても規定されています。
まず、被相続人が、祭祀財産の承継者を指定している場合には、それが優先されます。
指定していなかった場合、慣習に従って決められます。
慣習も存在しなかったりよくわからない場合には、家庭裁判所が決めることになります。

慣習

慣習とは、ならわしとか、しきたりとか、そういったものです。
日本では昔から長男が相続してきたから、長男なのか?というと、そうではないようなんですね。
長男が相続してきたのは、明治時代に日本が採用していた家制度によるものであって、慣習ではないという考えのようです。
もっと狭い範囲、たとえば地域とか集落とかでなにか決まり事がある場合には、それが慣習にあたります。

裁判所の考慮事項

家庭裁判所が決める場合には、以下のことが考慮されています。
・被相続人の身分関係、生活関係
・祭祀財産との場所的な関係(遠いのか?近いのか?)
・候補者に、承継する意思があるのか
・今までどのように管理されてきたか
・その他の関係者の意向など

被相続人と実際に生活をしている人が指定されている傾向にあるように感じます。
例えば、
・別々に住んでいた親族よりも、長年一緒に生活をしてきた内縁の妻に
・先妻の長男よりも、後妻に
といった感じです。


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