1号があれば2号もあるということで、今日は高度専門職2号についてお話ししたいと思います。
まず、外国から日本に来た外国人が、いきなり「高度専門職2号」の在留資格を得ることはできません。
これはなぜかというと、高度専門職2号の在留資格を得るためには、その前提で、原則として高度専門職1号の在留資格で日本に在留していたことが必要だからです。
ということで、まずは高度専門職2号での在留資格を取得するための要件についてです。
高度専門職2号の在留許可を申請するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
1 高度専門職1号の在留資格で3年以上在留していること
2 素行が善良であること
3 在留が、日本の利益になると認められること
4 行おうとする活動が、日本の産業や国民生活に与える影響から考えて、不相当でないこと
一応、このほかにも年収などの細かな条件もあるのですが、大まかに言うと、以上のようになっています。
高度専門職2号に該当すると、高度専門職1号よりも、少しだけ大きな優遇措置が受けられます。
少しだけなので、ほとんど同じではあります。
違いは、1と2だけです。
1 複合的な在留活動ができる→ほとんどすべての就労資格の活動ができる
2 「5年」の在留期間が付与される→在留期間が無制限となる
3 在留歴についての永住許可要件が緩和される
4 配偶者が就労活動をできる
5 一定の条件を満たせば、親を連れてくることができる
6 優先的に入国・在留手続の処理を受けられる
7 家事使用人を連れてくることができる、もしくは雇える
でも、在留期間が無制限となるのって、大きいですよね。
ただですね、高度専門職1号の在留資格で3年以上在留していた場合には、「永住許可」申請をすることができるんですよね。
なので、今後も日本で引き続き活動をするのであれば、高度専門職2号の在留資格を取得するよりも、永住許可を得た方が良いのではないかと思います。