高度専門職1号の優遇措置(最後)

高度専門職1号の資格を得ると、どのようなメリットがあるのか、散々引っ張りましたが、今日で最後です。
1複合的な在留活動ができる、2「5年」の在留期間が付与される、3在留歴についての永住許可要件が緩和される、4配偶者が就労活動をできる、5一定の条件を満たせば、親を連れてくることができる、6優先的に入国・在留手続の処理を受けられるという6つの優遇措置について、お話ししました。
今日は、最後の1つです。
と、もったいつけた割にはそこまでインパクトは大きくないような気もします。

7 家事使用人を連れてくることができる、もしくは雇える
いわゆるメイドさんですね。
外国人については、「経営・管理」や「法律・会計業務」などの資格で在留する外国人にしか家事使用人を使うことは認められていません。
ですが、高度専門職1号の資格を持つ人は、以下の条件を満たす場合であれば、家事使用人を使うことができます。
条件は(1)世帯年収が1000万円以上であること、(2)家事使用人の数は1名まで、(3)家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
外国で雇用していた家事使用人を連れてくる場合には、(4)日本に来る前に1年以上雇用していたこと、(5)高度専門職1号の資格を持つ人が日本を出国するときに一緒に出国する予定であること、
日本で雇う場合には、(6)申請時点で13歳未満の子または病気などによって日常の家事ができない配偶者がいることです。

以上、7つの優遇措置でした。


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