高度専門職1号の優遇措置(続き)

高度専門職1号の在留資格が許可された場合に、どのようなメリットがあるのか?
前回は、1複合的な在留活動ができること、2「5年」の在留期間が付与されるということをお伝えしました。
ですが、メリットはまだまだあるのです。

3 在留歴についての永住許可要件が緩和される
通常は、永住許可を受けるためには、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
ですが、高度専門職1号として引き続き3年以上日本に在留していると、永住許可の対象となります。
10年が3年になると思うと、すごくないですか?
それに加えて、高度専門職1号の人の中でも特に高度と認められる、ポイントが80点以上の人については、引き続き1年間の在留で、永住許可の対象となってしまうんです。

4 配偶者が就労活動をできる
配偶者としての在留資格を持つ外国人の場合、就労活動をする場合には、教育や技術・人文知識・国際業務などの在留資格を取得しなければなりません。
もちろん、配偶者が就労活動をしたいからといって当然に取得できるものではありません。
教育であれば教育、技術・人文知識・国際業務であれば教育、技術・人文知識・国際業務について、学歴や職歴などの要件を満たさなければならないのです。
ですが、高度専門職1号の資格を持つ人の配偶者は、これらの資格を得なくても、就労活動ができるんです。

さて、メリットはまだありますが、また次回に持ち越したいと思います。


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