高度専門職1号の優遇措置(続きの続き)

前回に引き続き、高度専門職1号の資格を得ると、どのようなメリットがあるのかについて、お話ししたいと思います。
1複合的な在留活動ができる、2「5年」の在留期間が付与される、3在留歴についての永住許可要件が緩和される、4配偶者が就労活動をできる、以上4つについては、前回までにお話をしました。

5 一定の条件を満たせば、親を連れてくることができる
通常は、就労を目的とする在留資格で在留する外国人は、親を連れてくることはできません。
ですが、(1)高度専門職1号の資格を持つ人又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合、もしくは(2)高度専門職1号の資格持つ人本人またはその配偶者が妊娠中で、その介助を等を行う場合については、以下の条件を満たす場合には、高度専門職1号の資格を持つ人もしくはその配偶者の親を連れてくることが認められます。
条件は(1)世帯年収が800万円以上で、(2)高度専門職1号の資格を持つ人と同居をすること、(3)高度専門職1号の資格を持つ人又はその配偶者、どちらかの親であることです。

6 優先的に入国・在留手続の処理を受けられる
高度専門職1号の資格を持つ人に関しては、入国事前審査についての申請の場合、申請受理から10日以内、在留審査についての申請の場合、申請受理から5日以内が目安となります。
申請をすると、少なからずドキドキしながら結果を待つことになるため、結構嬉しい優遇なのではないでしょうか。

メリットは、もう1点あるのですが、次回に回したいと思います。
引っ張ります 笑


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