在留カード

在留カードは、中長期在留者に、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などに伴って交付されます。
偽造や変造を防止するために、ICチップが埋め込まれており、基本的な身分事項や、在留資格などの様々な情報が記録されています。

ちなみに、中長期在留者とは、日本にいる外国人のうち、次の6つに当てはまらない人です。

  1. 在留期間が3ヶ月以下の人
  2. 在留資格が短期滞在の人
  3. 在留資格が「外交」または「公用」の人
  4. 在留資格が「特定活動」で、台湾日本関係協会の日本国内の事務所や、駐日パレスチナ総代表部の職員や家族の方
  5. 特別永住者
  6. 在留資格がない

台湾日本関係協会というのは、台湾の窓口機関である亜東関係協会が、今年の5月17日に改称したものです。
変わりたてほやほやです。

また、特別永住者に関しては、在留カードではなく、「特別永住者証明書」が交付されます。

交付されるといっても、どのように交付されるのか?
まずですね、入国してくる際に使用する空港が、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港だった場合には入国審査の際に、交付されます。
その他の場所であった場合には、郵送です。

もし住所が変わったり、在留カードの記載事項が変わった場合には、市町村の窓口や、地方入国管理官署に届出をしなければなりません。


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