ゴールデンウィークもあと3日ですね。
中盤の人もいれば、後半の人もいるといった感じでしょうか。
今月受ける申請取次業務の研修のために、予習をしているところなのですが、入管法だけじゃなく、施行令、施行規則まで見る必要があって、なかなか膨大です。
なんて言ってても合格しないと仕方ないですよねー。
ということで、入管法の、基礎の基礎です。
ちなみに、法律って、第1条に目的や理念が書かれていて、第2条にその法律に出てくる用語の定義が書かれていることが多いです。
入管法でいう外国人とは、「日本の国籍を有しない者」です。
これを反対に解釈すると、「日本の国籍を有する者」が日本人ということになります。
当たり前じゃん?と、思いますよね。
(「じゃん」は横浜弁だそうですね。
至る所で聞くような気もしますが…)
勘違いされやすいのが、無国籍者と、二重国籍者のようです。
無国籍者は、外国の国籍も日本の国籍もない人です。
ということで、日本の国籍を有しない無国籍者は、外国人にあたります。
次に、二重国籍者です。
例えば、日本の国籍と外国の国籍を持っている人ですね。
二重国籍者でも、日本の国籍を有するのであれば、日本人にあたります。
要するに、外国の国籍を持っている人が外国人というわけではないんだよ、というお話です。
あくまで、日本の国籍の有無で判断されます。
当たり前といえば当たり前なのですが、過去問に出てます。
間違えたら恥ずかしいですね 笑