遺産分割の方法

現物分割

遺産はどのように分割したら良いのか?
まず、現物分割という方法があります。
遺産を、そのままの形で分配することです。
土地はAに、建物はBに、預金はCにといったやり方だったり、大きな土地であれば、いくつかに分筆してそれぞれに配分するのも現物分割になります。
分筆というのは、登記簿上で土地を分けることです。
それぞれの遺産の社会的経済的価値をあまり損なわずに分けられるのがメリットです。
ただ、前の例でいうと、土地や建物、預金の価値が同じ場合は少ないでしょうから、相続人間で公平に分けづらいのが問題ですね。

換価分割

前の例でいうと、土地も建物も全部売り払って、その売却代金を平等に分けるやり方です。
公平には分けられるのですが、高値で売りたい場合には時間がかかりがち、早急に売りたい場合には安値になりがちと、売却をしなければ分けられないため、値段と時間との折り合いをつけなければならないのがデメリットでしょうか。

理論的にはわかりやすい方法ではあるのですが、あまり利用されていないようです。
被相続人の残したものを全てお金に換えて分けるというのが、なんとなく心地悪いのかもしれませんね。

そのほかの分割方法に、代償分割と用益権の設定による分割、共有による分割といった方法があります。
それらについては、明日またお話ししたいと思います。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA