再婚禁止期間
女性は、前婚の解消又は取消しの日から100日を経過した後でなければ再婚をすることができないと規定されてきます。
ただし、前婚の解消又は取消し時に懐胎していなかった場合と、前婚の解消又は取消し後に出産した場合は、上記の規定は適用されません。
簡単に言うと、妊娠中に離婚した場合には、離婚してから100日経たないと再婚できませんよ、でも、出産しちゃえば別に再婚してもいいですよ、という規定です。
二重の推定
この規定は、以前は100日ではなく、6ヶ月だったんです。
約180日ですね。
憲法は14条で両性の本質的平等を掲げています。
男女は平等であると。
それなのに、なぜ女性はすぐに再婚してはいけないんだということで、批判がすごかったんです。
ただ、民法は、婚姻の成立の日から200日を経過した後から、婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子どもを夫の子であると推定します。
そうすると、仮に離婚してすぐに再婚して、210日後に子どもが生まれた場合、どうなるでしょうか?
離婚後300日以内ですから、前夫の子どもと推定されます。
また、再婚してから200日より後なので、後夫の子どもとも推定されます。
前夫と後夫の子どもで、二重に推定されてしまうのですね。
そうすると、どっちが父親なのかということで、いろいろ面倒なことが生じます。
これはどうしても避けたいということで、推定が被らないギリギリのところで、100日になったのです。
また、離婚時に妊娠していなければ関係ないので、妊娠していない女性は対象から外れました。
また、離婚時には妊娠していても、その後出産した女性も関係ないので(前夫の子どもとの推定を受けます)、対象から外れました。