介護した人もしてない人も、同じ相続分なの?

法定相続分を修正

波平さんが、亡くなる前に介護が必要な状態になり、フネさんも高齢のために介護ができるような状態ではなかったとします。
そうなると、介護は外注するか子どもたちがするかということになるでしょうか。

ここでは、サザエさんがずっと波平さんの介護を献身的にしてきたとします。
カツオくんとワカメちゃんは、就職して一人暮らしをしたとしましょう。

波平さんが亡くなった時の相続分は、フネさんが2分の1、サザエさんとカツオくん、ワカメちゃんが6分の1ずつでした。
この相続分は、妥当だと思いますか?

サザエさんがずっと介護を続けてきたんだから、彼女に少しでも多く相続させてあげたいと考える人は多いのではないでしょうか。

そこで、相続人間の実質的な公平を図る制度として、特別受益の持戻しともう一つ、寄与分というものがあります。
「きよぶん」です。

寄与分

「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」には、寄与分を控除したものを相続財産とみなすと規定しています。

法律の文言は分かりにくいですね。
簡単にいうと、波平さんのお仕事を手伝ったり、出資したり、介護をしたりして、波平さんの財産が減るのを防いだり増加させたりすることに特別な寄与をした人には、多めにあげますよっていう内容です。
「特別な寄与」というのがポイントなのですが、詳しくは明日お話ししたいと思います。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA