相続人現れず!

宙ぶらりんの財産の行き先

合計10ヶ月以上の期間を経ても相続人が現れなかった場合、昨日お話しした特別縁故者として分与を申し立てる人を待つ期間に入ります。
3ヶ月です。
もし、その間に申立てる人がいなかった場合、もしくは、申立てをしても特別縁故者であって分与が相当と認められなかったり、分与されたとしても残余の財産がある場合には、どうなるでしょうか?

共有持分

まず、他の誰かと共有している財産がある場合には、民法に特別の規定があって、死亡した者の持分は他の共有者に帰属するとされています。
たとえば、ABとともに、3分の1ずつの持分で不動産を所有している場合には、ABに6分の1ずつ帰属し、ABが各2分の1の持分で共有することになります。

ちなみに、共有持分も、特別縁故者への財産分与の対象となるかどうかが議論されていたのですが、最高裁判所が財産分与の対象となるということを判断し、決着がついています。
ですので、共有持分が他の共有者に帰属するのは、特別縁故者の財産分与がなされなかった場合のお話になります。

共有持分以外

さて、それ以外の財産は全て、国庫に帰属するとされています。
相続人がいなくて、債権者や受遺者には全て行き渡って、特別縁故者にも行き渡るか、もしくは存在しなくて、共有持分は他の共有者に渡って、それでも余っていた場合には、国のものです。
ようやく相続財産法人は消滅します。
相続財産管理人は、その間の収支の計算をして、仕事を終えることになります。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA