特別縁故者って?

相続財産の分与

合計10ヶ月以上の期間を経て相続人がいないことが確定した場合、そこから3ヶ月以内であれば、自分は「特別縁故者」ですという主張をする人は、家庭裁判所に相続財産分与の申し立てをすることができます。

特別縁故者とは

では、特別縁故者とはなんなのか?
相続人ではないけれど、事実上特別な関係にあった人というイメージです。

民法では、
・被相続人と生計を同じくしていた者、
・被相続人の療養看護に努めた者、
・その他被相続人と特別の縁故があった者
としています。
実際は、裁判所の判断に委ねられます。

具体的には?

わかりやすいのは、内縁の妻ですかね。
あとは、事実上の養親や養子、未認知の子ども、報酬以上に献身的に看護に尽くしてきた付き添い看護師などが、今までに認められてきています。
ただ、認められるかどうかというのは本当に裁判所の判断次第です。
家庭裁判所が、特別縁故者に当たることを認め、財産を分与することが相当であると判断した場合に初めて権利が付与されます。

分与が相当であるとされても、相続財産の全てなのか一部なのか、内容や方法、程度など、具体的なものは全て裁判所が様々な要素を考慮して決定します。

ちなみに、特別縁故者に当たるであろう人が、その申立てをする前に死亡した場合には、特別縁故者に当たるであろう人の相続人であっても、その地位を引き継ぐことはできません。
先ほど言ったように、家庭裁判所が認めて初めて権利が付与されるものなので、申立て前に亡くなった場合には、権利自体が発生していないためです。


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