秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言というと、どうしてもイメージがつかみづらいため、昨日は秘密証書遺言とはそもそも何ぞやというお話をしました。
今日は予告通り、秘密証書遺言のメリットについてお話をしたいと思います。

偽造や変造など、後からいじられるおそれがない

秘密証書遺言は、遺言をする人自身が封をし、さらにそこに公証人と証人2人、そして本人が署名押印をしましたよね。
もしも誰かが遺言書の内容を自分に有利にしたくて中身を確認して書き換えようとすると、どうしても封を開けなければなりませんが、封を開けてしまうと、秘密証書遺言は無効となります。

無効になってしまうと、いくら書き換えても意味がありませんので、秘密証書遺言は、偽造や変造などをされるおそれがないといえます。

パソコンなどで作成できる

自筆証書遺言は全文を自筆する必要がありましたが、秘密証書遺言は署名を自筆して、押印することさえできれば、本文は自筆でなくても構いません。
遺言の内容にもよりますが、書くことが多いと、全文を自筆するのって結構大変ですよね。

年賀状の宛名でさえ、プリンタで印刷するような時代ですから、労力や読みやすさ、また編集のしやすさからもパソコンでできたほうが楽だと思う人のほうが多いのではないでしょうか。
そんな人のニーズに応えられるのが、秘密証書遺言です。

内容が誰にもばれない

昨日もお話ししましたが、内容の作成から、封入までは、他者の介入がありません。

公正証書遺言の場合には、公証人や2人の証人には内容が分かってしまいます。
遺言って、認知とかもできますから、守秘義務もあるし信頼できる人を選んでいるとはいえ、やっぱりどうしても知られたくないこともありますもんね。

遺言があること自体は明確にできる

自筆証書遺言の場合には、内容は秘密にできるものの、発見されないかもしれないという心配がありました。

ですが秘密証書遺言は、公証人や証人がその遺言の存在を確認してくれています。
内容は誰にも知られない一方で、その存在自体は明確にすることができるため、安心だといえます。

最後に

今日は秘密証書遺言のメリットについてお話ししました。
秘密証書遺言は、公正証書遺言と自筆証書遺言の両者の性格を併せ持った方式なので、メリットも両者のいいとこどりのように感じるかもしれません。

ですが、実は秘密証書遺言というのはあまり利用されていないのが現状なのです。
それはどうしてなのか、明日は秘密証書遺言のデメリットについてお話ししたいと思います。


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