昨日は、公正証書遺言のメリットについてお話ししました。
たくさんのメリットがありましたね。
では、3つの普通の方式の遺言の中で、公正証書遺言が一番優れているのかというと、そういうわけでもないのです。
いいところもあれば悪いところもあります。
今日は、公正証書遺言のデメリットについてお話をしたいと思います。
手間がかかる
公正証書遺言は、基本的には公証役場まで出向かなければなりません。
ただし、費用は上乗せされますが、自宅や病院に出張をして作成してもらうこともできます。
費用がかかる
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう必要があり、その際に手数料がかかります。
手数料は5000円から、遺言書に記載する財産の額が大きくなればなるほど多額の手数料がかかります。
また、先ほどお話しした出張の場合には、手数料は公証役場に出向いた場合の1.5倍になり、交通費もかかります。
証人が必要
公正証書遺言を作成するには、証人2人の立ち合いが必要です。
利害関係がある人は証人にはなれないため、ご家族に頼むことができません。
証人は遺言の内容を確認する役目を担うため、きちんと確認をしてくれ、かつ内容を秘密にしてくれる人でないとなりません。
また、公証役場まで出向いてもらう必要もあるため、なかなか頼みづらいかもしれませんね。
証人を用意するのが難しい方にとっては、デメリットだといえるでしょう。
最後に
以上、今日は公正証書遺言のデメリットをお話ししました。
明日と明後日は普通の方式の遺言の最後の1つ、秘密証書遺言のメリットとデメリットをお伝えしたいと思います。