遺産評価の基準時
土地や建物などは、評価額が上下する可能性があります。
相続が開始するのは、被相続人が亡くなった時です。
ですが、相続が開始してから遺産分割がなされるまで、ある程度の時間が経過しているのが通常です。
仏教の方だと、四十九日の法要後に話し合いがされるケースが多いようですね。
どのような問題が起きるか?
たとえば、AB2人の相続人が1:1の割合で相続するとします。
遺産として、1500万円の預金と建物があって、建物の評価額が以下のようだった場合。
相続開始時:1500万円
遺産分割時:1000万円
単純に考えると、相続開始時を基準とするなら、1人に預金、1人に建物となります。
一方、遺産分割時を基準とするなら、1人に預金1250万円、1人に建物と預金250万円となります。
預金をメインで相続する人からすると、相続開始字を基準にした方が嬉しいですよね。
考え方
ただ、遺産分割の理念のところでもお話しした通り、相続人間の実質的公平を図るべきです。
そうすると、実際に相続人らの手に渡る遺産分割時を基準とするのが適当だといえるでしょう。
家庭裁判所の審判も、そのような考えから遺産分割時を基準とするものが多いようです。