相続人なのに、相続できない!
法律によって、相続人と定められている人でも、相続をできない場合があります。
たとえば、親を遺産目当てで殺害した子ども。
このような子どもが遺産を相続することは、納得いかない人の方が多いのではないでしょうか。
民法では、法律で定められた相続人から、相続人としての権利を奪う制度が定められています。
大きく分けると、「欠格(けっかく)」と「廃除(はいじょ)」です。
欠格は、欠格になる事項に当てはまると、法律上当然に相続権がなくなります。
廃除は、相続をされる人(亡くなる人)(「被相続人」といいます)の意思で、相続権を奪う制度です。
欠格事由
欠格になる事項として定められている行為は、全部で5つあります。
まず1つ目は、被相続人や、相続について自分より高い順位か、自分と同じ順位の相続人を殺した、もしくは殺そうとして、処罰された人です。
計画段階でも処罰されたのであればこれに当てはまります。
反対に、結果として死に至らしめたとしても、過失致死、障害致死など殺意がないものは、これにはあたりません。
2つ目は、被相続人が殺されたことを知っていながら、黙っていた人です。
ただ、善悪の判断をする能力のない人や、犯人がその人の配偶者や両親、祖父母、子供、孫など(直系血族)であった場合には、関係性を考えると犯人をかばって黙っているのも仕方ない、やむを得ないと評価されるため、これにはあたりません。
3つ目は、被相続人が、遺言に関する行為(作成、撤回、取り消し、変更など)をすることを、脅したり騙したりして邪魔をした人です。
4つ目は、3つ目と似ているのですが、被相続人を脅したり騙したりして、遺言に関する行為をさせた人です。
5つ目は、相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、いじったり、捨てたり隠したりした人です。
ただし、法律の条文上は要求されていないのですが、不当な利益を得ようとする目的がある場合にのみ、これに当てはまるとされています。
(最高裁判例昭和昭和56年4月3日)
なので、不当な利益を得る目的がない場合には、5つ目のケースには当たらず、欠格になりません。
明日は廃除についてお話したいと思います。