ブログ・お知らせ一覧
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その相続、ちょっと待った!
マイナスの財産 たとえば、被相続人の遺産が200万円の借金と300万円の預金だった場合に、500万円の借金がある相続人がこれを相続するとします。 相続すると、遺産と相続人自身の財産とが混同することになります。 つまり、借金700万円と300万円の預金とい... -
亡くなってから3ヶ月後に借金が判明!
熟慮期間 以前、自分のために相続が始まったことを知った時から3ヶ月の間に限定承認も放棄もしなければ、単純承認としてプラスの財産もマイナスの財産も引き継がれるというお話をしました。 自分のために相続を始まったのことを知った時というのは、基本的... -
遺産分割が終わったのに、新たに相続人が出てきたら
認知の効力 子が認知がされると、その子が生まれた時に効果がさかのぼります。 とすると、被相続人の死後に認知された人は、その人の生まれた時から被相続人の子どもであったことになります。 ただし、その場合でも、第三者の権利を害することはできないと... -
勝手に譲渡された他の相続人の相続分を取り戻したい!
第三者の介入 昨日は、遺産分割まで待てない場合には相続分を他人に譲渡することもできるというお話をしました。 今日は、相続分を譲渡をした相続人以外の、他の相続人側のお話をしたいと思います。 遺産の相続分が他人に渡ると、遺産の管理や分割に他人が... -
遺産分割まで待てない!
相続分の譲渡 実際に遺産分割がなされるまでは、かなりの時間がかかることが多々あります。 どうしてもすぐにお金が必要な相続人もいるかもしれません。 そんな場合のために、相続人は遺産分割前に自己の相続分を他人に渡すことができると定められています...