高度専門職1号ロ

今日は、高度専門職1号の「ロ」についてお話ししたいと思います。

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」が「ロ」にあたります。

例によってわかりづらいです。
ここもちょっとトリミングしてみましょう。
「日本の機関との契約により、自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」です。
高度専門職以外の在留資格でいうところの「技術・人文知識・国際業務」の中の「技術」と「人文知識」にあたるものですね。
普通の企業に雇われて働く方は、だいたいこれになるのではないでしょうか。

この、高度専門職1号ロのポイントについても見てみましょう。

まずは、学歴。
博士の学位があると30点、経営管理に関する専門職学位(MBA、MOT)があると25点、修士の学位もしくは専門職学位があると20点、大卒またはこれと同等以上の教育を受けている場合には、10点です。
さらに、複数の分野において、博士、修士もしくは専門職学位を有していると、5点加算されます。
「イ」よりも細かく学歴の加算がありますね。

続いて職歴ですが、関連する実務経験が、10年以上で20点、7年以上10年未満で15点、5年以上7年未満で10点、3年以上5年未満で5点です。

少し長くなってきたので、続きはまた今度にしたいと思います。


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