高度専門職1号

在留資格の中に、「高度専門職」というのがあります。
言葉のイメージからすると、お医者さんとか弁護士さんとかそういったものをイメージするような言葉かなと思うのですが、みなさんはどんなものをイメージしましたか?

実はこの「高度専門職」というのは、日本経済を活性化させ、国際競争力を高めるために、経験やノウハウ、技術を持った、海外の優秀な人材を積極的に受け入れるために創設された在留資格なのです。
優秀な人材は、世界中の国々で取り合うことが予想されます。
その中で、日本で生活しやすい環境を用意し、比較的長めの在留期間を定めることで、優秀な人材にたくさん来てもらおうということです。

ちなみに、高度専門職には、1号と2号があります。
2号に関しては1号が前提となりますので、まずは1号についてお話ししたいと思います。

さて、高度専門職1号ですが、その中でもさらにその活動によって、「イ」「ロ」「ハ」に分かれます。
「イ」「ロ」「ハ」のどの活動であっても、「高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者」であって、かつ「我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの」であることが必要です。
「行動の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準」というのがまず問題になりそうですよね。
この基準というのが、結構詳細なものでして、学歴・職歴・年収・年齢の各項目や、活動に沿った特別加算項目(研究実績や資格、地位など)でそれぞれポイントが設定されています。
それぞれのポイントの合計が70点以上あると、基準に適合していることになるんです。
ちなみに、この基準というのは、「イ」「ロ」「ハ」でそれぞれ違いますので、詳しくはまた改めてお話ししたいと思います。


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