日本に入ることができない人たち2

いよいよゴールデンウイークも終わって、日常に戻りましたね!
私は自営業なので、あまり関係ないですが。
ゴールデンウイークが終わると、梅雨も目前といった感じでしょうか。
梅雨前の過ごしやすい季節を楽しみたいですね。

では、昨日からの続き、外国人が日本に上陸することを希望しても、拒否されてしまう原因(上陸拒否事由)の、5号目以降です。

第5号。
薬物絡みの犯罪で、日本国内外で刑に処された人です。

次、第5号の2です。
ちなみに、◯の2っていうのは、後からできたものです。
第5号の2は、本来第5号のあとに入れたかったけど、第6号以降をずらすと面倒なことになるので、ずれないように第5号の2となっています。

第5号の2は、国際的な競技会や会議の経過や結果に関連して、またはこれを妨げる目的で、人の殺傷、暴行、脅迫、建造物などを破壊したことで、日本内外の法に触れて刑に処された人です。
わかりにくい規定ですが、ワールドカップの際に、フーリガ
ンが入国することを防ぐために創設された規定です。
そういった背景がわかると、イメージしやすいのではないでしょうか。

次は第6号です。
薬物やそれを吸入する道具を不法に持っている人です。
もちろん、ここでいう薬物は普通のお薬ではなくて、いけないお薬です。
麻薬や、一定の向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤などです。

次、第7号、売春関係の業務に従事したことのある人です。
ただし、人身取引などで他人の支配下に置かれていた人は除きます。

これ、◯の2があります。
第7号の2は、人身取引などを行ったり、そそのかしたり、助けた人です。
実行犯、教唆犯、幇助犯ですね。

さて、最後の一踏ん張りで第8号に行きましょう。
ちなみに、第9号以降は、めちゃくちゃややこしいです。
第8号は、銃刀法に定められた銃砲や刀剣、火薬類取締法に定められた火薬類を不法に持っている人です。

では、明日は第9号から始めたいと思います!


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