公正証書遺言のメリット

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言です。
基本的には公証役場まで出向いて、公証人の他に2人の証人の立会いが必要です。

公正証書遺言のメリット

形式や表現の点で確実

公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式を満たさずに無効となることはないでしょう。
また、不明確な表現によって争いを招くことも、ほとんどないでしょう。

偽造や紛失のおそれがない

公正証書遺言は公証役場できちんと保管されているため、自宅などで保存した場合に比べ、偽造や変造のおそれがありません。

文字が書けなくても作成できる

自筆証書遺言の場合には、全文、日付、氏名を遺言をする人自身が書かなければ無効となってしまいます。
公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に口頭で伝えて作成することができるため、文字が書けなくても有効に作れます。

検認が不要

自筆証書遺言遺言の場合には、遺言を見つけてもすぐには開けられず、家庭裁判所で検認という手続きを経なければならないというお話をしました。
一方、公正証書遺言の場合には、検認は不要とされています。
検認不要のため、自筆証書遺言に比べて、速やかに遺言の内容を実現することができます。


自筆証書遺言のデメリット

見つからないかも

自筆証書遺言のメリットは、遺言を作成したことやその存在を誰にも内緒にできることだとお話ししました。
それはメリットでもあるのですが、デメリットにもなりえます。
死後に遺言が見つからなければ、せっかく遺した意思が伝わらないおそれがあります。
必ず見つけてもらえる場所に保管するなどの工夫が必要でしょう。

偽造や変造のおそれ

自筆証書遺言は、個人での保管になります。
厳重に保管をしたとしても限界がありますので、偽造されたり変造されたりして、遺言をした人の意思がきちんと伝わらないおそれがあります。

検認が必要

自筆証書遺言は、見つけたからといってすぐに開けてはいけません。
家庭裁判所で、検認を経る必要があります。
検認は、相続人に対して、遺言の存在や内容を知らせる手続きです。
家庭裁判所が、検認をした日における遺言書の内容(日付や署名など)や状態を確認します。
そのため、少し手間がかかり、また、内容を確認できるまでに多少の時間がかかるのがデメリットといえるでしょう。

無効になるおそれ

自分自身で気軽に作成できるのが自筆証書遺言のメリットです。
反面、誰のチェックも受けずに作れるため、必要な記載が欠けていたり、内容が不明確な場合があります。
必要な記載が欠けていると無効になります。
また、内容が不明確だと、その解釈を巡って紛争が生じて、結局もめてしまうおそれもあります。


自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、文字通り、遺言をする人が、自分自身の字で書いた遺言です。
全文、日付、氏名が自筆で書かれていなければならず、押印も必要です。
パソコンで作成プリントアウトしたものに、日付や氏名を書いて押印したとしても、自筆証書遺言としては無効です。

メリット

自筆証書遺言のメリットとしては、以下のことが挙げられます

<h2費用がかからない

まず一番のメリットは、費用がかからないことでしょう。
紙とペンさえあれば、誰でも簡単に作成できます。

極端な話、チラシの裏とかでも、字が書けてきちんと印影が出るものであれば可能ですが、使われるのが死後であることを考えると、ある程度耐久性があるものの方が良いでしょう。
それに、残された家族が見たときに、なんともいえない気分になりますからね。

ペンは、後から変造されるおそれがないように、鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペンなどは避けた方が良いでしょう。

証人がいらない

公正証書遺言の場合、証人が2人必要です。
利害関係のある人は証人にはなれないので、家族以外で探す必要があります。

自筆証書遺言の場合は、証人がいなくても有効に作成できます。
ということは、遺言を作成したことや遺言の存在も、誰にも内緒にできるということです。

手軽で、何度も書き直せる

費用がかからないことや、証人いらないことから、自筆証書遺言は手軽な遺言の方式であるといえます。
遺言を作ったら終わりではなく、その後も生きて行くのですから、財産の増減があったり、人間関係の変化もあると思います。
そういったときに、その時の状況に合わせて適宜遺言を作り直せるのが、自筆証書遺言のメリットといえるでしょう。


遺言をしたからといってなんでも叶うわけではありません

遺言事項

遺言に記載をすることによって、遺言者が亡くなった際に効力が生じる事項を、遺言事項といいます。
いくら遺言者の意思とはいえ、なんだもかんでも思い通りになるとすると、かえって紛争の元になる恐れがあるからです。

主な遺言事項

財産関係

祭祀主催者の指定
相続分の指定、指定の委託
遺産分割方法の指定、指定の委託
特別受益の持戻しの免除
相続人相互間の担保責任の指定
遺贈
遺留分減殺方法の指定
一般財団法人の設立・財産の拠出
生命保険受取人の変更
信託の設定
「相続させる」旨の遺言

身分関係

認知
未成年後見人や未成年後見監督人の指定
推定相続人の遺言廃除や、その取消し

遺言執行

遺言執行者の指定・指定の委託

付言

概ねこんなところでしょうか。
減退されているとはいえ、結構幅広く認められているように見えますよね。

遺言では、遺言事項以外に「付言」というものがよく記載されます。
あくまで私個人の意見ですが、遺言事項だけの遺言って、なんだか寂しいですよね。

例えば、財産を特定の相続人に多めにあげたい場合だと、多めにあげたい理由がありますよね。
他の相続人には十分な財産があるからとか、介護をしてくれた感謝の気持ちとか、他の相続人には生前にいろいろ経済的な援助をしてあげたとか。
ただ財産の配分だけ書くよりも、その理由を書いてあげる方が、納得がいくのではないでしょうか。

また、財産に限らず、伝えたい気持ちってあると思います。
今までありがとうとか、これからも家族で支えあって、仲良く生きていってほしいとか、お母さんを大事にしてあげて、とか。
そんな思いを遺すのも、付言の役割です。

なので、もし遺言を書く時には、ぜひ「付言」も書いてあげてくださいね。


遺産分割協議中の賃料は誰のもの?

遺産から収益がある場合

被相続人が、所有する建物を他人に賃貸していた場合を考えてみましょう。
その場合、遺産分割中協議中で、その建物を誰が相続するか決まる前にも、賃料は発生し続けます。
遺産分割協議に何年もかかり、その間の賃料が結構な額になっていた場合、その賃料は誰のものになるのでしょうか?

賃料は遺産?

遺産分割協議中に発生した賃料は、相続開始時(被相続人が亡くなった時)には存在していなかったため、遺産には含まれないと考えられています。

では、その賃料を受け取れるのは誰でしょうか?

まず、民法では、遺産分割の効果は相続開始時にさかのぼると定められています。
そうなると、例えば遺産分割でAがその建物を相続すると決まった場合には、その建物は被相続人が亡くなった時からAのものであったことになります。
とすると、その間に発生した賃料も全てAのものになるのでしょうか?

裁判所の見解

この点について、最高裁判所(2005年9月8日判決)は、各相続人が相続分に応じて相続するとしています。

例えば、相続人がABCと3人いたような場合には、たとえAがその建物を単独で相続することに決まったとしても、その間の賃料については、BCも相続分に応じて受け取れるというのが、裁判所の判断です。