絶対に俺の子な訳がない、だって…

嫡出推定の及ばない子ども

婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもであっても、嫡出子であるとの推定が及ばない場合もあります。
それはどんな場合かというと、外から見て、明らかに夫の子どもではありえない場合です。

具体的にいうと、刑務所に入っていたとか、失踪中だったとか、海外に赴任していたとか、事実上離婚状態にあったとかです。
単に仲が悪かったからとかではダメで、外から見て客観的に夫婦の間に性交渉がなかったと認められることが必要です。

推定が及んでいる場合

推定が及ばない場合と及ぶ場合と、どういう違いが出るのか?
推定が及ぶ場合には、夫が自分の子でないと主張するには、その子どもの生まれたのを知ってから1年以内に訴えを提起しなくてはなりません。
提起するのは、嫡出否認の訴えです。

仮に血の繋がっている本当の父が自発的に自分の子どもであると認知をしようとした場合、嫡出否認の訴えが認められて、夫の子どもであることが否定された後でないとできません。
また、血の繋がっている本当の父に強制的に認知をさせようとする場合にも同様です。

推定が及ばない場合

一方で、推定が及ばない場合には、そもそも嫡出子であることを否認する必要がないため、夫が自分の子どもでないと主張するまでもなく、嫡出子とはなりません。
訴えを提起するとしたら、親子関係不存在確認の訴えとなります。
親子関係不存在確認の訴えは、夫に限らず、利害関係のある人なら誰でも提起できますし、嫡出否認の訴えのような期間制限もありません。

血の繋がっている本当の父が自発的に認知する場合も、あるいは強制的に認知させる場合にも、嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えを先行させる必要はありません。


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