サザエさんで考える法定相続分

民法第900条の法定相続分について、サザエさんで考える

ファンの方には申し訳ないのですが、サザエさんが亡くなった場合を仮定して、また財産が1500万円のみであると仮定して、法定相続分について考えたいと思います。

まず、サザエさんの配偶者(夫)は、マスオさんです。
子どもは一人で、タラオくんです。
弟のカツオくんと、妹のワカメちゃんがいます。
ご両親は、波平さんとフネさんです。

さて、サザエさんが仮に亡くなって、遺言書で相続分が指定されている時には、基本的にはその意思に沿って決定されます。
しかし、そうでない場合には、法律で相続分というのが決められています。
法律で決められているので、「法定相続分」です。
その法定相続分について定めているのが、民法第900条ですね。

第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

また、遺言書で指定されていたとしても、相続人の一部の相続分だけを定めていた場合には、他の相続人の相続分に関しては、法定相続分によることになります。

たとえば、「マスオさんに1000万円を相続させる」といった場合には、残りの500万円については、他の相続人の相続分は、法定相続分によります。

民法第900条第1号

では、まず第1号について、見てみます。

通常のサザエさんだと、マスオさんもタラオくんも存在するため、第1号にあたります。

この場合、マスオさんとタラオくんが相続人になり、750万円ずつ相続することになります。
波平さん、フネさん、カツオくん、ワカメちゃんには相続分はありません。

また、マスオさんがいない場合には、相続人はタラオくん一人となり、タラオくんが1500万円全額を相続します。
波平さん、フネさん、カツオくん、ワカメちゃんには相続分はありません。

民法第900条第2号

では次に第2号。
これは、タラオくんがいない場合を想定したものです。
相続人は、マスオさん、波平さん、フネさんの3名です。
この場合には、マスオさんに1000万円の相続分があり、残りの500万円を波平さんとフネさんで均等に分けることになります。
マスオさん1000万円、波平さん250万円、フネさん250万円といった具合です。
この場合も、カツオくんとワカメちゃんには相続分はありません。

民法第900条第3号

では、次に第3号です。
これは、タラオくんも波平さんもフネさんもいない場合です。
相続人は、マスオさん、カツオくん、ワカメちゃんです。
マスオさんに1125万円、のこりの375万円を、カツオくんとワカメちゃんで均等に分けることになります。
なので、マスオさん1125万円、カツオくん187万5000円、ワカメちゃん187万5000円の相続分になります。

民法第900条第4号

ここでちょっと番外編です。
民法第900条第1項には第4号もありまして、先ほどの、「カツオくんとワカメちゃんが均等に」という部分に影響してくるのですが、その最後の方ですね、
「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする」とあります。
先ほどの例で、もしもワカメちゃんが波平さんの子どもではなかった場合(例なので、ファンの方、本当に申し訳ありません)、375万円は、カツオくん2:ワカメちゃん1の割合で分けることになります。
従って、カツオくん250万円、ワカメちゃん125万円の相続分になるんですね。

法律の文章は、すごく抽象的で分かりにくいのですが、具体的な考えてみると分かりやすいのではないでしょうか。


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