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高度専門職1号として入国したが、入国後にポイントが70点未満になってしまった場合

Aさんは、高度専門職1号イの在留資格で入国しました。
以前日本に留学に来て、日本の大学で学び、博士号を取りました。

ポイントは、博士号を持っているため、30点、
入国当時には29歳だったため、15点、
日本語能力試験N1を取得しているため、15点、
日本の高等教育機関において学位を取得しているため、10点、
見事70点のポイントがあり、高度専門職1号として、入国を認められたのです。

日本に来てからも、大学で教鞭をとり頑張っていましたが、
Aさんは誕生日を迎え、30歳になりました。
30歳の場合、ポイント制によるポイントは、10点です。
そうすると、博士号30点、年齢10点、日本語能力試験N1取得で15点、日本で学位取得で10点。。。
65点で、70点未満になってしまいました。

70点未満になってしまった場合、在留資格が取り消されるのかというと、、、
もちろん取り消されません。
さすがにそんなかわいそうなことはしません。

入国許可を受ける時や、在留期間の更新をする時には70点以上が必要ですが、
許可を得た後に常に70点以上を維持しなければならないわけではありません。
高度専門職1号として入国してきたAさんの次の在留期間の更新は5年後、Aさんが34歳の時ですので、
基本的には、その時までは日本に在留することができます。
また、その時までに他のことでポイントが加算されて70点以上になれば、再び許可を受けることもできます。


高度専門職2号

1号があれば2号もあるということで、今日は高度専門職2号についてお話ししたいと思います。

まず、外国から日本に来た外国人が、いきなり「高度専門職2号」の在留資格を得ることはできません。
これはなぜかというと、高度専門職2号の在留資格を得るためには、その前提で、原則として高度専門職1号の在留資格で日本に在留していたことが必要だからです。
ということで、まずは高度専門職2号での在留資格を取得するための要件についてです。

高度専門職2号の在留許可を申請するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
1 高度専門職1号の在留資格で3年以上在留していること
2 素行が善良であること
3 在留が、日本の利益になると認められること
4 行おうとする活動が、日本の産業や国民生活に与える影響から考えて、不相当でないこと

一応、このほかにも年収などの細かな条件もあるのですが、大まかに言うと、以上のようになっています。

高度専門職2号に該当すると、高度専門職1号よりも、少しだけ大きな優遇措置が受けられます。
少しだけなので、ほとんど同じではあります。
違いは、1と2だけです。

1 複合的な在留活動ができる→ほとんどすべての就労資格の活動ができる
2 「5年」の在留期間が付与される→在留期間が無制限となる
3 在留歴についての永住許可要件が緩和される
4 配偶者が就労活動をできる
5 一定の条件を満たせば、親を連れてくることができる
6 優先的に入国・在留手続の処理を受けられる
7 家事使用人を連れてくることができる、もしくは雇える

でも、在留期間が無制限となるのって、大きいですよね。
ただですね、高度専門職1号の在留資格で3年以上在留していた場合には、「永住許可」申請をすることができるんですよね。
なので、今後も日本で引き続き活動をするのであれば、高度専門職2号の在留資格を取得するよりも、永住許可を得た方が良いのではないかと思います。


高度専門職1号の優遇措置(最後)

高度専門職1号の資格を得ると、どのようなメリットがあるのか、散々引っ張りましたが、今日で最後です。
1複合的な在留活動ができる、2「5年」の在留期間が付与される、3在留歴についての永住許可要件が緩和される、4配偶者が就労活動をできる、5一定の条件を満たせば、親を連れてくることができる、6優先的に入国・在留手続の処理を受けられるという6つの優遇措置について、お話ししました。
今日は、最後の1つです。
と、もったいつけた割にはそこまでインパクトは大きくないような気もします。

7 家事使用人を連れてくることができる、もしくは雇える
いわゆるメイドさんですね。
外国人については、「経営・管理」や「法律・会計業務」などの資格で在留する外国人にしか家事使用人を使うことは認められていません。
ですが、高度専門職1号の資格を持つ人は、以下の条件を満たす場合であれば、家事使用人を使うことができます。
条件は(1)世帯年収が1000万円以上であること、(2)家事使用人の数は1名まで、(3)家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
外国で雇用していた家事使用人を連れてくる場合には、(4)日本に来る前に1年以上雇用していたこと、(5)高度専門職1号の資格を持つ人が日本を出国するときに一緒に出国する予定であること、
日本で雇う場合には、(6)申請時点で13歳未満の子または病気などによって日常の家事ができない配偶者がいることです。

以上、7つの優遇措置でした。


高度専門職1号の優遇措置(続きの続き)

前回に引き続き、高度専門職1号の資格を得ると、どのようなメリットがあるのかについて、お話ししたいと思います。
1複合的な在留活動ができる、2「5年」の在留期間が付与される、3在留歴についての永住許可要件が緩和される、4配偶者が就労活動をできる、以上4つについては、前回までにお話をしました。

5 一定の条件を満たせば、親を連れてくることができる
通常は、就労を目的とする在留資格で在留する外国人は、親を連れてくることはできません。
ですが、(1)高度専門職1号の資格を持つ人又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合、もしくは(2)高度専門職1号の資格持つ人本人またはその配偶者が妊娠中で、その介助を等を行う場合については、以下の条件を満たす場合には、高度専門職1号の資格を持つ人もしくはその配偶者の親を連れてくることが認められます。
条件は(1)世帯年収が800万円以上で、(2)高度専門職1号の資格を持つ人と同居をすること、(3)高度専門職1号の資格を持つ人又はその配偶者、どちらかの親であることです。

6 優先的に入国・在留手続の処理を受けられる
高度専門職1号の資格を持つ人に関しては、入国事前審査についての申請の場合、申請受理から10日以内、在留審査についての申請の場合、申請受理から5日以内が目安となります。
申請をすると、少なからずドキドキしながら結果を待つことになるため、結構嬉しい優遇なのではないでしょうか。

メリットは、もう1点あるのですが、次回に回したいと思います。
引っ張ります 笑


高度専門職1号の優遇措置(続き)

高度専門職1号の在留資格が許可された場合に、どのようなメリットがあるのか?
前回は、1複合的な在留活動ができること、2「5年」の在留期間が付与されるということをお伝えしました。
ですが、メリットはまだまだあるのです。

3 在留歴についての永住許可要件が緩和される
通常は、永住許可を受けるためには、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
ですが、高度専門職1号として引き続き3年以上日本に在留していると、永住許可の対象となります。
10年が3年になると思うと、すごくないですか?
それに加えて、高度専門職1号の人の中でも特に高度と認められる、ポイントが80点以上の人については、引き続き1年間の在留で、永住許可の対象となってしまうんです。

4 配偶者が就労活動をできる
配偶者としての在留資格を持つ外国人の場合、就労活動をする場合には、教育や技術・人文知識・国際業務などの在留資格を取得しなければなりません。
もちろん、配偶者が就労活動をしたいからといって当然に取得できるものではありません。
教育であれば教育、技術・人文知識・国際業務であれば教育、技術・人文知識・国際業務について、学歴や職歴などの要件を満たさなければならないのです。
ですが、高度専門職1号の資格を持つ人の配偶者は、これらの資格を得なくても、就労活動ができるんです。

さて、メリットはまだありますが、また次回に持ち越したいと思います。