マスオさんが全財産を相続することはできるのか?

「マスオさんに財産の全てを相続させる」という遺言はのこせるのか?

昨日は、サザエさんのお家の法定相続分についてお話ししました(サザエさんで考える法定相続分)。
今回は、もしサザエさんが「マスオさんに財産の全てを相続させる」という遺言を書いていたら、その通りになるのか?というお話です。

ここで出てくるのが、「遺留分」です。
「いりゅうぶん」と読みます。

遺留分というのは、遺言などに関わらず、相続財産の一部を相続人がもらえるようにしてくれる制度です。

サザエさんの意思は大事にされるべきですが、同時に他の家族の生活や公平性も大事です。
いわば妥協案として、基本的にはサザエさんの意思を尊重しつつ、でもちょっとは他の家族に、、、という制度なんです。

遺留分を無視した遺言

民法では、第902条第1項が、法定相続分を無視して、遺言で相続分を定めていいよ、ということを記載しています。
しかし、そのあと、でもね、と。
遺留分に関する規定に反するのはダメよ、と言っています。

第902条
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

では、「マスオさんに財産全てを相続させる」という遺言は、のこせるのでしょうか。
先ほどの902条に反して、遺言自体が無効になるんじゃないか?とそういうふうにも読めるんですよね。

でも、これについては、無効にはならないとされています。
遺留分なんて意識しないで、自分の気持ちで「全額を」と書く人は多いでしょうからね。
遺言自体を無効にしてしまうと、902条が大事にしようとしていた亡くなった人の意思が台無しですもの。

ちなみに、マスオさんもタラオくんもいるのに、「マスオさんに全額相続させる」とした場合のタラオくんの遺留分は375万円です。
(算出方法については明日にでもまた)

遺留分の部分

では、「マスオさんに財産の全額を相続させる」という遺言自体は有効だとして、タラオくんの遺留分に関するところだけ効力がなくなって、375万円はタラオくんが、残りの1125万円をマスオさんが相続するようになるのでしょうか?
これも、実はノーなのです。

民法第1031条は、遺留分の権利を持っている人は、自分の遺留分を守るために必要な限度で、「相続させる」という遺言の効果を減らすように請求できるとしています。

第1031条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

タラオくんは、375万円について、そこだけ効力無くしてー!と、請求できるんです。

このようなタラオくんの権利を、「遺留分減殺請求権」といいます。
「いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん」です。

タラオくんが請求しなければ、マスオさんは1500万円全額を相続できることになります。
遺留分はあるものの、それをもらうかどうかはタラオくんの意思に委ねるのですね。


サザエさんで考える法定相続分

民法第900条の法定相続分について、サザエさんで考える

ファンの方には申し訳ないのですが、サザエさんが亡くなった場合を仮定して、また財産が1500万円のみであると仮定して、法定相続分について考えたいと思います。

まず、サザエさんの配偶者(夫)は、マスオさんです。
子どもは一人で、タラオくんです。
弟のカツオくんと、妹のワカメちゃんがいます。
ご両親は、波平さんとフネさんです。

さて、サザエさんが仮に亡くなって、遺言書で相続分が指定されている時には、基本的にはその意思に沿って決定されます。
しかし、そうでない場合には、法律で相続分というのが決められています。
法律で決められているので、「法定相続分」です。
その法定相続分について定めているのが、民法第900条ですね。

第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

また、遺言書で指定されていたとしても、相続人の一部の相続分だけを定めていた場合には、他の相続人の相続分に関しては、法定相続分によることになります。

たとえば、「マスオさんに1000万円を相続させる」といった場合には、残りの500万円については、他の相続人の相続分は、法定相続分によります。

民法第900条第1号

では、まず第1号について、見てみます。

通常のサザエさんだと、マスオさんもタラオくんも存在するため、第1号にあたります。

この場合、マスオさんとタラオくんが相続人になり、750万円ずつ相続することになります。
波平さん、フネさん、カツオくん、ワカメちゃんには相続分はありません。

また、マスオさんがいない場合には、相続人はタラオくん一人となり、タラオくんが1500万円全額を相続します。
波平さん、フネさん、カツオくん、ワカメちゃんには相続分はありません。

民法第900条第2号

では次に第2号。
これは、タラオくんがいない場合を想定したものです。
相続人は、マスオさん、波平さん、フネさんの3名です。
この場合には、マスオさんに1000万円の相続分があり、残りの500万円を波平さんとフネさんで均等に分けることになります。
マスオさん1000万円、波平さん250万円、フネさん250万円といった具合です。
この場合も、カツオくんとワカメちゃんには相続分はありません。

民法第900条第3号

では、次に第3号です。
これは、タラオくんも波平さんもフネさんもいない場合です。
相続人は、マスオさん、カツオくん、ワカメちゃんです。
マスオさんに1125万円、のこりの375万円を、カツオくんとワカメちゃんで均等に分けることになります。
なので、マスオさん1125万円、カツオくん187万5000円、ワカメちゃん187万5000円の相続分になります。

民法第900条第4号

ここでちょっと番外編です。
民法第900条第1項には第4号もありまして、先ほどの、「カツオくんとワカメちゃんが均等に」という部分に影響してくるのですが、その最後の方ですね、
「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする」とあります。
先ほどの例で、もしもワカメちゃんが波平さんの子どもではなかった場合(例なので、ファンの方、本当に申し訳ありません)、375万円は、カツオくん2:ワカメちゃん1の割合で分けることになります。
従って、カツオくん250万円、ワカメちゃん125万円の相続分になるんですね。

法律の文章は、すごく抽象的で分かりにくいのですが、具体的な考えてみると分かりやすいのではないでしょうか。


ついに事務所看板を設置!!

事務所看板設置

3日(事務所看板作成)、4日(事務所看板作成2)、そして昨日(事務所看板作成3)と、看板を作成してきましたが、本日ようやく事務所の看板を設置いたしました!

今朝は晴れていて暖かそうだったので、看板取り付け日和だなぁと思っていたのですが…

まずは、ベランダの柵の間隔を測るところから。
棒(あれ、なんて呼ぶんでしょう?柵を構成する1本1本の棒)から次の棒まで、13cmでした。
固定する間隔が狭いのはありがたいです。

棒の数は、全部で15本。
看板の真ん中に印をつけて、そこから13cmごとに印をつけていきます。

印は、上辺13箇所下辺13箇所で26箇所です。
そこに穴を開けます。

そして、ベランダに設置。
しようとしたところ、なぜか急に天候が悪化。
暴風雪警報が出ます。

でも、今日つけると決めていたので、コートを着て、フードを被って、吹雪の中取り付けます。
万が一にでも吹き飛ばないように、本当に本当に用心しながら、固定、固定、固定、、、
26箇所全て固定しました。
看板設置(裏)
本当は、左右の端にもにも4箇所ずつ穴を開けたのですが、結束バンドの長さが足りないので、明後日改めて長いものを購入してつけることにしました。

外観

外は吹雪です。
さっきまでベランダに出ていたので、わかります。
でも、どうしてもどんな風に見えるのか確認したくて、吹雪の中、道路の向こう側まで歩きました。

見えたー!!
目立つ、、?

前に、こんな感じっていうのをイメージしたくて、ものすごく雑な合成写真を作ったのですが、それとあんまり変わらないように感じました(笑)

これです↓
看板設置(偽)

本物はこれです↓
看板設置(真)

修正

あれ?
ちょっとずれてる?
左下が少し下がっているようなので、このあと少し調整しました。
なので、今はまっすぐなはずです!
もし通りかかることがあったら、ぜひ見てみてくださいね!


事務所看板作成3

看板補強

今日は、3日(事務所看板作成)、4日(事務所看板作成2)に引き続き、看板作りを進めました。
近くのホームセンターで布テープと耐候性の茶色の結束バンドを買ってきました。

今日使うのは、布テープです。

でもその前に、看板の周りの結束バンドを取り付ける部分を、再度OPPテープで補強します。
4辺縁取って、とりあえずこれでいいかな、と。

次に、まずは横の向きに布テープを貼ります。
両端と、真ん中と。
さらに、その間に貼っていきます。

次は、縦方向。
両端と、継ぎ目のところをまず貼って、その間にさらに同じくらいの感覚で2本ずつ貼り付けます。

看板作成過程8

補強完了

最後にまた横のライン。
最初に貼ったところの間に来るように、計4本貼り付けて、全面貼り終えました。
これで、補強は完了です。

明日は事務所のベランダに固定する作業に入りたいと思います。

看板作成過程9

穴開ける方法を思案

結束バンドを通す穴をどう開けるか考えていたのですが、穴開けパンチだと穴が大きすぎて良くなさそうなので、ピンバイスを準備しました。
今度は小さかったらどうしよう。。
もし小さかったら、プラスドライバーでグリグリしようかなと思っています。

本当は、半田ごてで溶かして開けるのが、周りに溶けた物がつくので補強にもなっていいのかもしれないのですが、残念ながら半田ごてを持っていないので…

設置したら、またお知らせさせていただきたいと思います!

看板作成過程10


健康維持のために甘酒を自作(米麹節約&超ズボラバージョン)

今日はお休み

今日は夫が休みだったので、お家でのんびりとしていました。

事務所看板の裏貼りは明日に持ち越しに。
その分、いつもお世話になっている多賀城図書館の山王分室で借りた本を、3冊読み込みました。
ちなみに、山王分室はお昼時間がありまして、12:30から13:30の間は、ポストに返却はできても、借りることはできません。
ご注意を!

今日は、趣味の甘酒作りが今までで一番上手く行ったので、備忘録も兼ねて、作り方を書き留めたいと思います。

甘酒の作り方(米麹節約&超ズボラバージョン)

◆道具

電子レンジ
甘酒を入れる容器
温度計
トロ箱(発泡スチロールの箱)
湯たんぽ

まず、私が使っているのは、この容器です。
甘酒容器
ガラス製の、1.3Lの容量のものです。
でも、扱う時に少し神経を使うので、レンジ可であれば、ガラスでなくてもいいかもと思っています。

なるべく物は使いたくないのですが、温度計だけは必須です。
セリア買った、100円のガラスの温度計を使っています。

トロ箱は、ふるさと納税でいただいたお肉の入っていた、小さめのものです。
容器と、あれば湯たんぽが入れば、十分です。

湯たんぽは、レンジで温めて繰り返し使えるものは使っています。
ゆた◯んです。

◆材料

もち米1合、うるち米4合(3回分)
水適量
米麹100g

ご飯は、ふだんからまとめて炊いて冷凍しているのですが、甘酒には、もち米を少し混ぜた方が甘みが増します。
甘酒用にもち米1:うるち米4で、5合炊いて、3分の1だけ使い、残りは冷凍することにしています。

◆作り方

まずは普通にご飯を炊きます(やや柔らか目がいいです)。
ご飯を容器に移したら、ひたひたくらいで熱湯を入れて、電子レンジで5分ほど加熱(我が家のレンジでは200wでやってます。弱があれば弱を)。
水を吸ってしまうと思うので、またひたひたくらいに水またはお湯を入れます。

ここで、温度チェック。
70度くらいになるまで待ちましょう。

そうしたら次は米麹を混ぜます。
甘酒の作り方では、よく米麹を350gとか500gとか使っていると思うのですが、私は100gくらいしか使っていません。

よく混ぜたら、また温度チェック。
少し下がっていると思うので、また電子レンジで温めます。

うちのレンジの場合は、お好み温度設定というのがあるのですが、甘酒は70度超えてしまうとうまくいかないので、45度くらいに設定をして、温度を計ります。
65〜70度くらいなら、発泡スチロールの箱へ。
湯たんぽも温めて一緒に入れます。

そのまま8〜10時間ほど放置。
思い出した頃に、レンジでまた加熱して、再度65〜70度くらいになったら、また発泡スチロールに、温めなおした湯たんぽと一緒に入れます。

また8〜10時間ほど放置したら、なるべく寒いところに置いて粗熱をとって、冷蔵庫に移します。
そのままさらに8〜10時間ほど放置したら出来上がりです。

甘酒

こんな感じですね。
ツブツブが見えますが、飲む前に加熱すると滑らかになります。
私は、コップにチューブの生姜と一緒に入れて、塩を少し足していただきます。
体があったまるのでオススメです。
末端冷え性が少し和らぎます。

では、今夜も甘酒で温まったまま、眠りにつきたいと思います。
読んでくださってありがとうございます。