当事務所は、経済産業省の『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』の申請の前に必要となる「事前確認」の登録確認機関となっております。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金とは?
2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金
詳しくは、一時支援金のウェブサイトをご覧ください。
給付要件は?
①2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
給付額は?
中小法人→上限60万円
個人事業主→上限30万円
事前確認とは?
一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことを防ぐため、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関が行う、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な確認
申請期限は?
2021年5月31日まで
ただし、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されます。なお、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなります。期限延長を希望する場合、2021年5月31日(月)までに①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行う必要があります。
事前確認に必要なものは?
①身分証明書
・運転免許証
・写真付きの住民基本台帳カード
・在留カード or 特別永住者証明書 or 外国人登録証明書
・身体障害者手帳 or 療育手帳 or 精神障害者保健福祉手帳
・住民票+パスポート
・住民票+各種健康保険証
②(法人の場合)履歴事項全部証明書
(発行から3ヶ月以内のもの)
③確定申告書の控え
2019年1月~3月と、2020年1月~3月を含む、全ての確定申告書類の控え(収受印のあるもの)
電子申請の場合は、受信通知メールのコピーや、受付日時が印字されている控え)
④帳簿書類の控え(売上台帳、請求書、領収書等)
2019年1月から2021年対象月までの各月分
⑤通帳
事業の取引を記録しているもの
⑥宣誓・同意書
代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署したもの
※当事務所に用意しておりますので、代表者や本人がお越しいただく場合は、その場で内容を確認・理解の上、署名していただいても結構です。
無料でやっているの?
顧問先をお持ちの士業の方や、商工会では、顧問先や会員に限って無料でやっているところもあるようです。
当事務所では個人、法人に限らず1万円(税込)を頂戴しております。他の業務におけるお客様との兼ね合いもあり、そのような設定となっております。
事前確認の他、不明点の相談やアドバイス等も行っており、ご来所いただいたお客さまには、「親切に丁寧に対応してくれてありがとうございます」「周りの人たちにも勧めたいので、もう少し名刺をください」等のお声をいただいております。
事前確認の所要時間は?
特に問題がなければ30分から1時間程度です。最長で2時間強かかったお客さまもいらっしゃいましたが、稀です。
事前確認の予約をするには?
tel:080-8821-5500 までご連絡ください。
事務所の場所は?
塩竈市藤倉です。
詳しくはこちらからご確認ください。
予約はまだ取れますか?
まだ取れますが、締め切りも迫っておりますので、余裕を持って早めにご予約ください。