勝手に譲渡された他の相続人の相続分を取り戻したい!

第三者の介入

昨日は、遺産分割まで待てない場合には相続分を他人に譲渡することもできるというお話をしました。
今日は、相続分を譲渡をした相続人以外の、他の相続人側のお話をしたいと思います。

遺産の相続分が他人に渡ると、遺産の管理や分割に他人が介入することになります。
親族間でも揉める可能性のある遺産分割に、全く無関係の他人が入り込むとなると、どのようになるか…想像すると怖そうですよね。

そういった事態を防ぐために、民法は相続分の取り戻しというのを認めています。

相続分の取戻し

相続分が他人に渡ってから1ヶ月以内であれば、他の相続人は渡った相続分の価額と費用を提供して、相続分を取り戻すことができます。
相続分の価額は、相続分を取り戻す時の時価です。

相続分の取戻しは、相手の同意などは必要ありません。
ただ、取り戻しますよってお金を用意して相手に示せば、取り戻せます。

取り戻されると

取り戻すと、相続分を譲り受けていた他人は、プラスの財産もマイナスの財産も失います。

ちなみに、相続分の譲渡が1人の相続人から他の相続人に対して行われた場合には、相続分の取戻しをすることはできません。
あくまでも、遺産の管理と分割に相続人以外の人が介入することによる紛争を防ぐことが目的なので、相続人以外の人に譲り渡した場合に認めれば足りるからです。


遺産分割まで待てない!

相続分の譲渡

実際に遺産分割がなされるまでは、かなりの時間がかかることが多々あります。
どうしてもすぐにお金が必要な相続人もいるかもしれません。
そんな場合のために、相続人は遺産分割前に自己の相続分を他人に渡すことができると定められています。

ここでいう相続分は、プラスの財産のみならずマイナスの財産も含まれるため、相続人から相続分の譲渡を受けた譲受人は、相続人としての立場を引き継ぐような意味合いになります。

では、相続分の譲受人も遺産分割の手続きに参加できるのかというと、そこは判断が分かれていまして、参加できる場合もあればできない場合もあるというのが実情です。
他の相続人が萎縮するような人物に渡ってしまった場合には、円滑な遺産分割のために参加させない方が良いといえるでしょう。

債務の扱い

相続分にはマイナス財産も含まれるのですが、他人に相続分を譲渡した相続人は、マイナスの財産から逃れられるのでしょうか。
譲り渡した以上は、逃れられるような気もしますが、そうだとすると債権者(お金を貸した人など)が損をしてしまう恐れもあります。
相続分の譲渡という債権者が関知しない理由によって、債権者が損をするというのはよろしくないということで、マイナスの財産は譲受人と譲渡人のどちらにも帰属すると考えられています。


共有状態の相続財産の扱い

自己の財産におけるのと同一の注意義務

被相続人が亡くなってから遺産分割がなされるまで、各相続人は自己の財産におけるのと同一の注意を持って財産を管理しなければならないと考えられています。

自己の財産におけるのと同一の注意義務に対して、善良な管理者としての注意義務というものがあります。
自己の財産におけるのと同一の注意義務は、善良な管理者としての注意義務と対比して考えた方がわかりやすいです。

まず、善良な管理者としての注意義務が求められる場合には、客観的に見て管理者として要求されるであろう注意が欠けている場合に、注意義務違反になります。
それに対して自己の財産におけるのと同一の注意義務が求められる場合には、管理者ではないので、よっぽど乱暴に扱ったり、わざと壊すなど、そういった場合でない限りは、注意義務違反とはなりません。

住んでいた家

相続財産に、被相続人が特定の相続人と一緒に住んでいた家が含まれる場合には、特殊な事情がない限り、基本的には特定の相続人が遺産分割がなされるまで無償で使用することができると解されています。

相続財産管理人

相続人全員の合意がある場合には、相続財産管理人というものに、相続財産の管理を任せることもできます。
相続財産管理人は、自己の財産におけるのと同一の注意では足りず、善良な管理者としての注意が要求されることとなります。


できる限り平等に分けたいけど、土地が値下がりしてるみたい…

遺産評価の基準時

土地や建物などは、評価額が上下する可能性があります。
相続が開始するのは、被相続人が亡くなった時です。
ですが、相続が開始してから遺産分割がなされるまで、ある程度の時間が経過しているのが通常です。

仏教の方だと、四十九日の法要後に話し合いがされるケースが多いようですね。

どのような問題が起きるか?

たとえば、AB2人の相続人が1:1の割合で相続するとします。
遺産として、1500万円の預金と建物があって、建物の評価額が以下のようだった場合。
相続開始時:1500万円
遺産分割時:1000万円
単純に考えると、相続開始時を基準とするなら、1人に預金、1人に建物となります。
一方、遺産分割時を基準とするなら、1人に預金1250万円、1人に建物と預金250万円となります。
預金をメインで相続する人からすると、相続開始字を基準にした方が嬉しいですよね。

考え方

ただ、遺産分割の理念のところでもお話しした通り、相続人間の実質的公平を図るべきです。
そうすると、実際に相続人らの手に渡る遺産分割時を基準とするのが適当だといえるでしょう。
家庭裁判所の審判も、そのような考えから遺産分割時を基準とするものが多いようです。


遺産分割の方法2

代償分割

今日も引き続き遺産の分割方法についてです。
昨日は現物分割と換価分割についてお話ししました。
今日は残りの分割方法についてお話ししたいと思います。

代償分割というのは、ある財産を特定の相続人が相続し、その代わりにほかの相続人に対して相当の金銭を支払う方法です。

たとえば被相続人の遺産が、被相続人がやってきた事業の店舗しかない場合。
事業を手伝ってきた後継者のAが継ぎたいけれど、Aの弟であるBとCも相続人である。
こういった場合に、店舗をAに相続させて、BCにはAがそれ相応の金銭を支払うということです。

メリットは、遺産分割の理念のひとつである個人個人の生活や利害関係、思い入れを考慮することに沿っていることですね。
ただし、このやり方は、Aに相応の金銭が支払える資力がないと使えません。
そうでないと、BCが損をしてしまうからです。

共有による分割

これは、相続財産としての共有状態を終わらせて、通常の共有の状態に移らせることです。
相続人同士がとっても仲良しだったら、あまり変化がなくて無難なのかもしれないですが、単独での処分がしづらく、いざ相続人が亡くなった場合に当事者が増えて複雑化するのが問題です。

用益権の設定による分割

少しわかりにくいのですが、たとえば遺産が建物だけだったような場合に、Aには建物の所有権を、Bには建物の賃借権や使用借権を与えるいった分け方です。
使用借権というのは、簡単にいうとタダで借りる権利ですね。
Aのものだけど、使うのはBという感じです。