特殊な状況だからこそ、遺言をのこしたい時もありましょう

特別の方式の遺言

今日は、特別の方式の遺言4種類についてお話しします。
普通の方式の遺言では、厳格な方式が要求されているので、どうしても守れない場合もあります。
ですが、方式が守られていないことで、無効になるとすると、遺言をする人の意思が蔑ろになってしまいます。
そこで、特殊な状況下にある場合には、普通の方式の遺言の要件を少し緩和することを認めています。
それが、以下の4つの場合です。

いわゆる危篤状態の時

病気などによって、死が目前に迫っている人に認められているものです。
証人が3人必要です。
証人の1人に口頭で遺言の内容を伝え、書きつけてもらいます。
本人と他の証人に、書いた内容を確認してもらって、問題がなければ、証人全員が署名、押印をします。
その後、遺言をしてから20日以内に、裁判所に遺言者の真意であると判断してもらい、確認してもらう必要があります。

伝染病で隔離された時

伝染病のために行政処分によって隔離された場合には、警察官と証人各1人に立ち会ってもらって遺言書を作れます。
書き手に関しては、特に規定はありませんが、本人、警察官、証人、また筆記者が別にいる場合には筆記者も、署名と押印をする必要があります。
もし署名や押印ができない人がいる場合には、その理由も書いておく必要があります。

また、伝染病での隔離だけでなく、災害によって他の地域と隔絶されてしまった人や、刑務所に服役中の人にもこれが適用されて、上記の方式での遺言が認められるとされています。

船の中にいる人

船の中にいる人は、船長か事務員1人と、証人2人の立会いで遺言書を作ることができます。

この場合にも、書き手に関しては、特に規定はありませんが、本人、船長または事務員、証人2人、筆記者が別にいる場合には筆記者も、署名と押印をする必要があります。
署名や押印ができない人がいる場合には、その理由を書いておく必要があることも同様です。

船で遭難して、死が目前に迫っている人人

なかなかレアなケースだと思いますが、船に乗っていて遭難して、死にそうな場合に、遺言をのこしたい時の規定もあります。
証人2人に口頭で遺言をし、証人がその内容を筆記して、署名押印をします。
もし署名や押印ができない人がいる場合には、その理由を書いておく必要があるのは、前2つの場合と同じです。
その後、裁判所に遺言者の真意であると判断してもらい、確認してもらう必要があります。

上記4つの特殊な状況が解消した場合

例えば、なお、もし危篤状態から奇跡の回復をした場合や、服役中の人であれば出所した場合、船から無事地上に降り立った場合など、普通の方式の遺言をできるようになった場合には、その時から6ヶ月経つと遺言は無効となります。
できるのであれば、普通の方式でやりなさいということですね。


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