一口に遺言といっても、いろいろやり方があるんです

遺言の方式

今日は遺言の話をさせていただきます。
遺言と一言にいっても、いろいろな方式があります。

一般的なもので3種類。
それ以外に、特別な方式の遺言として4種類。
全部で7種類が、民法で規定されています。

自筆証書遺言

「遺言状」といって、最もイメージされやすいのは、「自筆証書遺言」でしょうか。

文字通り、遺言をする人が、自分自身の字で書いた遺言です。
全文、日付、氏名が自筆で書かれていなければならず、押印も必要です。

公正証書遺言

次にイメージされやすいのは、「公正証書遺言」でしょうか。

公正証書遺言は、公証人に作ってもらいます。
基本的には、証人となる人を2人連れて公証役場に行きます。
内容を公証人に伝え、それを筆記してもらい、本人と証人が確認して、問題がなければ、各自署名と押印をします(本人が署名できない場合には、公証人がその旨を書きます)。
最後に、公証人が上記の方式に従って作ったことを記入して、署名押印をします。

秘密証書遺言

もう一つ、「秘密証書遺言」というものもあります。
少しややこしいのですが、まず、遺言を作成します。
これは、自筆証書遺言と違って、本文は自筆でなくても問題ありません。
ただし、署名と押印は必要です。
署名と押印済んだら、封筒に入れて、封をします。
封には先ほど署名と一緒に押した印鑑を使う必要があります。
公正証書遺言と同じように、証人2人と公証人に封筒を見せ、自分の遺言書(遺言状)であることと、名前と住所を伝えます。
公証人は、封筒を見せられた日付と、本人の言ったこと(誰々の遺言である旨と住所)を封筒に書いて、本人と証人2人、公証人の全員が署名と押印をします。

これら3つが、普通の方式の遺言とされています。


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